日本の法律制度において、犯罪に関与した人々を収容する施設は、その目的や収容される人々の状況によって異なります。「留置場」、「拘置所」、「刑務所」という三つの施設は、それぞれ独自の機能を持ち、法の下での重要な役割を果たしています。これらの施設がどのように異なり、どのような人々がそれぞれに収容されるのかを見ていきましょう。
目次
「留置場」について
犯罪の疑いがある人(被疑者や容疑者)を一時的に保持するための場所であり、主に警察署内に設置されています。
一般には、俗称で「ブタ箱」とも呼ばれます。
「拘置所」について
裁判の結果がまだ出ていない刑事被告人や、死刑判決が下された人を収容する場所で、法務省が管理しています。
「刑務所」について
懲役刑や禁固刑などの刑罰を受けた人々が服役する施設で、以前は「監獄」とも称されました。
これら三つの施設は、犯罪に関連する異なる段階の人々を収容するためのものです。
「留置場」は警察が管理し、犯罪の疑いがある人が最初に連れて行かれる場所です。
ここでの取り調べ後、検察官への送致(送検)が決まると、その人は「拘置所」に移されます。
しかし、拘置所の数には限りがあり、捜査の進行や関係者の負担を軽減するため、送検後も一部の人が留置場にとどまることがあります。
これは、法務省と警察の間での一般的な手続きの一部として行われます。